給与は、労働の対価であり、労働契約上もっとも重要なものです。
そして、令和2年4月から施行される改正民法により、賃金債権の消滅時効が2年から5年に延ばされる可能性があります。
最低限守っておくべきことは守れるよう、労働法や社会保険法に精通した社会保険労務士に給与計算業務を委託するメリットは大きいと思います。
給与計算代行業承ります。
以下のデータや資料を見せていただき、給与明細を発行するまでの業務を代行します。
賞与の明細発行も含みます。
具体的には、
1.就業規則、または賃金台帳をお見せください。
2.雇用保険の適用事業所設置届を見せてください。(雇用保険料率の確認のため)
3.各社員の標準報酬月額を教えてください。
4.各社員の労働条件通知書または雇用契約書を見せてください。
5.各社員の扶養家族数(所得税の控除のため)、住民税の額を教えてください。
6.各社員の社会保険の加入、雇用保険の加入の有無を教えてください。
7.各社員の総労働時間数、休日労働日数、時間外労働時間を教えてください。
※年末調整事務については、税理士法に抵触する恐れがあるので、原則としていたしません。