障害年金とは病気やケガが原因で、日常生活に支障がある場合に、一定の条件を満たしていれば国から支給される公的年金です。
障害者手帳の有無は関係ありません。
認知度が低く、もらい忘れている人が多い年金です。
①初診日要件
原則、障害年金の請求は20歳から65歳になるまでです。
(初診日とは、初めてその病気で診療を受けた日です)
(注意):相当因果関係がある病気の場合は、前後の病気を同一傷病として取り扱います。
例えば、糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疽は糖尿病と相当因果関係が認
められるので、初めて糖尿病で診療を受けた日が初診日になります。
②保険料納付要件
年金保険料納めている必要があります。今現在ではなく、その傷病で病院に行く前(初診日)までの期間で全体の3分の2以上保険料を納付しているか、または初診日の直近1年間に未納がない方が対象となります。
③障害認定日要件
日常生活に支障がありますか?病名で判断されるのではなく、実際どれだけ日常生活に支障があるかが重要となります。
(障害認定日とは、初診日から起算して1年6カ月経過の日、または、それまでに治癒した日です)
(注意)平成27年6月1日より初診日の特例が認められ、傷病によっては初診日から1年6カ月経過前にあるときは、別途定められた日を障害認定日とすることになりました。
1.目の障害
白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、 癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜 色素変性症、糖尿病性網膜症、網脈血管硬化症、網膜中心性静脈血栓症、視神経萎縮、先天性弱視、小眼球症、ベーチェット病、黄斑部変性症、眼瞼痙攣
2.聴覚の障害
メニエール病、感音声難聴、突発性難聴 、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害 、薬物中毒による内耳障害、特発性両側性感音難聴、神経性難聴、混合性難聴、ストマイ難聴
3.鼻腔機能の障害
外傷性鼻科疾患
4.咀嚼、嚥下機能、音声または言語機能の障害
咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損、咽頭腫瘍、喉頭がん、脳血栓による言語障害
5.上肢、下肢、体幹・脊柱、肢体機能の障害
上肢又は下肢の離断又は切断障害、上 肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、 脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、 ピュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジスト ロフィー、膠原病、多発性硬化症、小児麻痺、ポリオ、 ポストポリオ症候群、パーキンソン病 、もやもや病 、ギランバレー症候群、全身性エリマトーデス、ベーチェット病、ヤコブ病、骨髄異形性症候群、球脊髄性筋萎縮症、痙性対麻痺、先天性股関節脱臼 、脊髄小脳変性症、低酸素脳症、多発性硬化症、梨状筋症候群、脳性麻痺、糖尿病性壊死、線維筋痛症、脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)
6.平衡機能の障害
メニュエール病、上記(上肢、下肢、体幹・脊柱、肢体)の傷病で小脳、脳幹の障害のあるもの
7.精神の障害
老年及び初老期認知症、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、 アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精 神病、統合失調症、気分障害(うつ病)、 躁うつ病(双極性障害)、非定形精神病、 てんかん性精神病、精神発達遅滞、アス ペルガー症候群、広汎性発達障害、高次機能障害、若年性アルツハイマー、ダウン症候群
8.神経系統の障害
ヤコブ病、悪性神経膠腫、進行性多巣性白質性脳症、糖尿病性神経障害疼痛、神経痛を伴う病気
9.呼吸器疾患による障害
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、肺気腫
10.心疾患による障害
慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、完全房室ブロック、拡張型心筋症、洞不全症候群、帽弁閉鎖不全症、肺動脈性高血圧症、心不全、肺血栓塞栓症
11.腎疾患による障害
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、ループス腎炎、糖尿病性腎症
12.肝疾患による障害
肝硬変、多発性肝腫瘍、肝ガン、慢性肝炎
13.血液・造血器疾患による障害
再生不良性貧血
14.代謝疾患による障害
糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症
15.悪性新生物による障害
胃がん、直腸がん、肺がん、膀胱腫瘍、喉頭がん、肝臓がん,潰瘍性大腸炎 、人工肛門、新膀胱等増設
16.高血圧による障害
悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患
17.その他疾患による障害
難病、HIV感染症、クローン病、化学物質過敏症、日光過敏症、尿路変更術、人工肛門設置、新膀胱増設、臓器移植、慢性疲労症候群、化学物質過敏症、遷延性意識障害(植物状態)
18.重複傷病
身体機能の障害や精神の障害が重複する場合(傷病名は省略)
1.障害年金請求の相談の受付(初診日、病歴等のヒヤリング)
2.保険料納付要件を年金事務所等で確認
3.受診状況等証明書の取得手続
4.初診日確定後、診断書の取得手続
5.病歴就労状況等申立書の作成
6.裁定請求書・添付書類を整備し、裁定請求