解雇って、今の労働契約法では、かなり合法と認められにくくなっています。
客観的に合理的な理由があって、社会通念上相当であると認められない限り無効とされています。
例えば勤務成績や態度が悪いなどであれば、
1.その回数はどうか?
2.改善の余地がないか?
3.会社の指導状況は適切か?
4.他の労働者との取り扱いに不均衡はないか?
5.そもそもその不良の程度は解雇相当か?
など、多くの条件を満たさないといけません。
しかし、それでも辞めてもらいたいときは?
とにかく、記録を付けること。
何月何日、こんなことがあって注意をしたが改善されていないなど。
そして、訓戒などの懲戒の手続きをすること。それを積み重ねる。
もう十分と思ったら、それらの処分をしたのに改善されていないということで、解雇ではなく、降職(役職を解いて平社員にする)や、降格などで給与を下げることを通知する。
そして、自主退職することも勧めてみる。
その際、退職金制度があれば、割増を視野にいれて話してみるなどです。
期間としては半年くらいの長丁場になるかもしれませんが、訴訟リスクも考えるとこのくらいは覚悟してやりましょう!!
クリスマスイブにそんな宣告するとは、ブラックサンタと言われかねないですが!(=^・・^=)
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