変形労働時間制は、1か月単位が使いやすいです。
もちろん、1か月の中で変動が大きい場合であり、季節的な変動が大きい場合は1年単位の変形労働時間制を選択することになります。
1か月単位の変形労働時間制も、1か月以内の一定の期間を平均すれば1日8時間以内、週40時間以内(特例措置対象事業場は44時間以内)であれば、1日および週の法定労働時間を超えて労働させることができます。
また、1年単位の変形労働時間制のように、1日や週の労働時間の上限などはありません。
1か月単位の変形労働時間制は、労使協定締結の必要性はなく、就業規則等に明記すれば良いことになっています。もし労使協定を締結すれば、労働基準監督署に届け出る必要があります。
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