12月 26日, 2013年 1週間単位の非定型的変形労働時間制 1週間の中で業務に繁閑がある場合に有効です。 ただし、各日の労働時間を特定することが困難であると認められる小売業、旅館、料理店または飲食店の事業であって、常時使用する労働者数が30人未満である事業所に限られます。 1週間を平均して40時間未満であれば、1日10時間まで時間外労働なしと認められます。 1週間単位の非定型的変形労働時間制も労使協定の締結と労働基準監督署への届け出が必要です。 tagPlaceholderカテゴリ: 社労士 コメントをお書きください コメント: 0
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