受給資格者の基本手当(俗に言う失業保険)の減額の図説。
この基本手当、直近6か月間の給与総額を180日で割って賃金の日額を出し、その額の50%から80%の間で設定されます。日額が多い方が50%に近く、日額が少ない方が80%に近くなります。
そこで、この基本手当をもらっている期間に、ちょっとアルバイトなどで給金をもらった場合はどうなるでしょうか?
その場合、給金の日額から控除額(1,286円)を引いた額と基本手当の日額を足したものが賃金の日額の80%以内なら、基本手当は全額支給されます。
80%を超えていると、超えた額の基本手当日額が減額されます。
給金の日額から控除額(1,286円)を引いた額が賃金日額の80%を超えている場合は、基本手当は支給されません。
注意)すべて1日単位で考えてください。
働いていない日の基本手当は満額でます!!
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