昨日は社労士会の労働安全衛生の研修。
講師の労働安全コンサルタントの先生がヒートアップして、予定時間を15分オーバーして、無事終了しました。
こちらからの要望もあり、足場の設置に関して、実例を交えて説明していただき、大変勉強になりました。
偶然にも、私の住んでいるマンションはただいま修繕工事の終了前。
まだ、足場はしっかり付いたままです。
明日から3日間掛けて撤去の予定。
この足場のことを頭に浮かべながら勉強しました。
高さ2m以上のところで作業する場合には、基本的に足場を設置しないといけないといけないということは、2mもあれば、転落した時に大怪我をしたり、場合によっては死んだりする危険があるということです。
そして、この研修であらためて気づかされたこと。
それは、労働安全衛生法では、主語が「事業者は・・・」という条文になっています。
けっして、「元請事業者は・・・・」ではありません。
休業を伴う業務災害を起こした場合、「労働者死傷病報告」を出すのも事業者(下請けであろうが、その労働者を雇っている事業主)です。
労働者の安全配慮義務があるのも元請ではなく、事業者(下請けであろうが、その労働者を雇っている事業主)です。
労災保険をかけるのが元請ですから、それと混同してしまうのですね。
あらためて確認できたしだいです!!
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