事業所の大掃除は政令に規定が!

労働安全衛生規則には大掃除をしなさいって規定があるんですね~、・・・びっくりしました!

 

第六百十九条  事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。
 二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
 三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

 

6ヶ月に1回は大掃除をすることって書いてありますね。

これは、事業所を衛生的に保つための義務なんだと思います。

もちろん、事業所であって、家庭の大掃除とは違うのでお間違いなく。

ちなみに、私も事務所の大掃除はしたのですが、自宅は放置しています。

 

パソコンの向こうから誰かが覗いているんだけど、無視しております!笑

 

寒い寒い毎日なので、温かくしてのんびりしたいのに、横で誰かさんが掃除機をうならせていて、これが休日の私のストレス!

 

掃除機もたまには休ませてあげないと壊れちゃうんではないかと・・・

あ、ちなみに我が家の掃除機、20年で4台目にはなります。平均寿命は5年というところか・・・

さて、もうちょっとうだうだしてから動こうかな~~?