平成30年度キャリアアップ助成金

厚生労働省から平成30年度のキャリアアップ助成金の変更点が出ています。

 

その中で、注目は正社員化コース!

 

1.今まで1年度に一つの事業所で15人までだったところが20人に拡大されます。

 

2.もう一つは、「正規雇用に転換する場合、転換前の6か月間の賃金に対して転換後の6か月間の賃金が5%以上増額していること」という要件が追加されます。

 

注釈として・・・

※賞与(就業規則又は労働協約に支給時期及び支給対象者が明記されている場合に限る。)や諸手当(通勤手当、時 間外労働手当(固定残業代を含む)、休日出勤に対する休日手当及び本人の営業成績等に応じて支払われる歩合給 などは除く)を含む賃金の総額。 ※所定労働時間が異なる場合は1時間あたりの賃金。

 

つまり、賞与や諸手当を含む金額で見るということ。

賞与は就業規則または労働協約に支給時期と支給対象者は明確にしておくこと。

諸手当の中で、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代も含む)、休日労働手当、歩合給は除くこと。

 

今までの条件には、有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合は基本給を5%以上昇給させる必要がありましたが、この、正規雇用の転換では、転換前の身分では賞与が出ず、転換後の身分なら賞与が出ることを就業規則または労働協約に定めていれば、それ以外は違いが無くても良いことになります。

 

3.最後のひとつは、「有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること」という要件が追加されます。

 

今までの条件には、「無期雇用労働者に転換する場合は、平成25年4月1日以降に締結された契約において雇用された期間が4年未満のものに限る」というのがあるので、似たような条件になります。

 

正社員化も、本当に待遇を良くしたものじゃないと認めませんよというところなんだと思います。