賃金の計算、勤怠管理、・・・・しっかりしましょう。
最近は助成金の申請でも、賃金の支払いはきっちり確認され、未払いと思われる部分については、後日支払うことを要求されます。
もちろん、未払いがあるのなら支払うのは当たり前なのですが・・・
そこで、勤怠の管理と賃金の計算、わりといいかげんにしているところもたくさんあると思います。
まずは、法定の時間外労働が1日8時間を超えた分だけしか見ていないこと。
法定の時間外労働は、1日8時間を超えた場合以外に、週40時間を超えた場合も発生します。
例えば、毎日8時間しか働いていなくても、週6日間働けば、週の労働時間は48時間なので、8時間の時間外労働になります。
これって、意外と知らない事業主さんもいるようです。
もう一つは休日労働。
週に1日も休みを与えなければ、4週で4日の休日と定めているところ以外は、1日の休日労働が発生します。
昨日は、このところを見ていて頭が痛くなりました。
それと勤怠の管理。
労働時間の把握という部分です。
タイムカードはただ、打刻しているだけというところもあります。
もし、それが本当の労働時間を反映していないなら、別に出勤簿のあり、時間外労働の伺い簿なりを作るべきです。
他に労働時間を把握する事実(証拠)が無いと、タイムカードの打刻時間で労働時間を把握するというのが客観的な方法であり、実労働時間との差額を未払い残業代として請求されるリスクは大きいと思います。
今後、労働時間管理については行政の目も今まで以上に厳しくなることが予想されます。
できることから少しづつ・・・改善を進めていただきたいと思います。
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