今朝は娘のアルバイトの時間が早いこともあって、7時半出勤しています。
毛布を膝にかけ、というか、脚を包んで・・・・
これって、スコットランドの男性がするスカートみたいに見えたりして・・・(笑)
そうすると、今度は足の指先の冷たさが気になってくるんです。
何か電気スリッパなんかを買ったの方が良いのかな?なんて思う今日この頃・・・・
早く出勤したので気持ちの余裕がでて、事務所の写真をぱちりと撮って、ブログを書き始めて、・・・・
・・・・・・・
で、ふと、思ったんですが・・・・あれれ、給与計算のデータって・・・・来たっけ?
昨日の倫理研修で司会をしないといけないというので頭がいっぱいになっていて、(ほんとうは、他にも悩ましい問題は複数あるのですが)すっかり忘れていました。
おいおい、10日払いなら、10日は土曜日なんで、実質明日じゃないかい!!(@_@)
どわ~~、電話して~~、と思ったけど早すぎるし・・・・
いかん、今日の会社訪問予定は延期してもらって・・・
おい、おい、おい、おい、おい、・・・・
平常心平常心!おちついて、おちついて、・・・
社員数は少ないし、そうたいした時間はかからないのだけど、9時過ぎたら電話しようか・・・?
と、いうことでブログを書いています。
フェイスブックもチェックしています。
給与計算といえば、昨日の倫理研修では、「払わなくていい残業代を払っていませんか?必ず残業代を削減する方法を教えます。当事務所にご相談ください!」というチラシの設例問題を検討しました。
残業代。時間外労働の割増賃金。
労働基準法上は1日8時間、週40時間を超える時間外労働には1.25倍以上の割増賃金を支払えば良いのですが、例えば・・・・・
法定の時間外労働ではなく、所定時間外労働にも割増賃金を支払っても良いわけです。
所定労働時間が1日7時間の事業所の場合、8時間労働しても割増賃金を支払う必要はないですが、支払うことは自由です。
そういった事業所もあるわけで、その事業所に「8時間までは割増をしなくていいので、削減できますよ!」と提案するのは労働条件の引き下げを提案することなので、経営面での危機的な状況があるなどの特別な事情が無い限りしてはいけない提案となります。
おっと、こんなこと長々と書いている場合では・・・
寒い日が続きますが、風邪ひかないようにファイトです!!
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