今日は2月9日、肉の日だそうです。
いつも、29日が肉の日としか思っていなかったので、少し驚きました。
よって、少しでも肉のある物を!
塩豚ネギうどんです・・・・
ここで出た話でもあるんですが、提出代行と事務代理とはどう違うのか・・・きちんと理解していますか?ということ・・・
はい、漠然としか理解していません。
『提出代行』とは申請書の提出手続を代行することをいい、本来は事業主が申請書等を提出しなければならないものを「事業主に代わって」社会保険労務士が提出すること。
「事務代理」とは、申請書等が受理されずに却下された場合などに、行政機関等に対して主張若しくは陳述する行為を『代理』すること。
こんなところのようです。
ちなみに、私は「提出代行印」しか持っていません。
そういえば、あと、・・・事務代理は民法上の代理権とは違うとも聞いています。
事務代理は事実行為であり、民法上の代理は法律行為だと・・・
「事実行為」とは、人の意志表示に基づかない事実上の行為によって一定の法律効果を発生させる行為。
「法律行為」とは、意思表示に基づいて一定の法律効果が発生する行為。
具体例を言ってもらわないとさっぱり分からん。
遺失物の拾得は、遺失物の拾得という事実上の行為から、所有権の取得という法律効果を得るため、事実行為だそうです。
これに対して、法律行為には、二当事者の意思表示が合致して法律行為を生じさせる契約などがそれだそうです。
こういうことは、社労士登録したら、やはり社労士会などが研修で教えるべきことだと思います。
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