もうすぐ平成30年4月が来ますね。
もう、5年も前のことだけど、平成25年4月1日以降に契約した有期雇用について、通算して5年を超えると、労働者からの申し出があった場合に無期雇用に転換するという制度が施行されました。
そして、その5年が平成30年4月1日からスタートするわけです。
そこで、問題になったのが、60歳定年退職で有期雇用契約を結んで同じ事業主の元で引き続き働く場合、また、5年を過ぎたら労働者からの申し出によって無期雇用になると、今までは期間の定めがないと言っても60歳で定年退職という区切りがあったけど、今度は無期限になってしまうね・・・という笑えない話がありました。
やっぱり、これはおかしいよね・・・ということでできたのが有期雇用特別措置法。
特別措置の対象は二つあって、ひとつは5年を超えて契約される高度プロフェッショナルな仕事に就く人。
もうひとつが、同一の事業主の元で、定年退職後引き続いて雇用される人。
どちらも、都道府県労働局に計画書をだし、認定をもらっておくことが条件です。
今日の撮影は、この有期雇用の無期転換のことと、もうひとつは副業で気を付けること!
昔書いた経済紙のページを見ながら、復習しています。
副業のことの方が、気を付けることが多くって大切というか面倒というか・・・・
労災保険、雇用保険、社会保険、それぞれ困ったチャンになることがあって・・・・さあ、それを話そうかな~~~~~!!
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