今日はゴールデンウィーク真っ只中ですが、午前中に給与計算、午後は働き方改革関連法案のセミナーの打ち合わせをする予定。
今回の働き方改革関連法案、本当に大型改正ですね。
中でも、通称36協定のところでしょうね。
今まで、時間外労働の限度時間が月45時間、年間360時間というのが頭には入っているのですが、これは大臣通達であって、労働基準法代36条には、そんなことは規定されていません。
まあ、これは普通のことであって、具体的な数字を法には明記しないものです。
ところが今回は法に明記するという改正。
それともうひとつは特別条項(臨時的、特別な事情のある場合)の限度が設定されること。
いままで特別条項は青天井だったのに、それが設定されます。
1.年間720時間まで
2.単月100時間未満(休日労働を含む)
3.2から6ヶ月を平均して80時間以内(休日労働を含む)
この、休日労働を含んだ時間が設定されるというのは今までに無かったところです。
そもそも、この単月100時間、2から6時間を平均して80時間という数字は労災認定基準から出てきた数字なので、時間外労働だけみて、休日労働は別というのでは整合がないということで、こうなったのだと思います。
さて、楽しんで仕事をしてきます!
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