平成30年度の雇用関係助成金、あまり良いものが無いという話でした。
このあたりのものが狙い目かと思います。
1.キャリアアップ助成金(正社員化コース)
・非正規社員(有期雇用、無期雇用、派遣社員)を正社員や無期雇用社員にすることで、28.5万円から57万円の助成が受けられます。(1事業所当たり1年度間に20名まで)
2.キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
・非正規社員(有期雇用、無期雇用、派遣社員)対し、法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上に実施した場合に38万円の助成が受けられます。(1事業所1回のみ)
3.キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
・非正規社員(有期雇用、無期雇用、派遣社員)対し、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に38万円の助成が受けられます。(1事業所1回のみ)
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算(対象となる労働者が最も多い手当1つについて、対象労働者1人当たり1.5万円加算)(上限20名まで)
・同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算(原則、同時に支給した諸手当についてのみ対象とし、諸手当数1つにつき16万円加算)(上限10手当まで)
4.人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
・生産性向上のための能力評価を含む人事評価制度と2%以上の賃金のアップを含む賃金制度を整備し、実施した場合に50万円の制度整備助成が受けられます。
・人事評価制度等整備計画の認定申請から3年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、生産性の向上及び労働者の賃金の2%以上のアップや離職率の低下に関する目標の全てを達成した場合、80万円の目標達成助成が加算されます。
注意:
キャリアアップ助成金(平成30年度変更点)
1.正社員化コース
①1年度1事業所当たりの支給申請上限人数が15人⇒20人に引き上がりました。
②転換前6カ月間と転換後6か月間の賃金を比較し、5%以上増額していることが必要になりました。(通勤手当、時間外・休日労働手当、歩合給等を除いた諸手当や賞与は含めて良い)
③有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間は3年以下に限ることになりました。
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