懲戒請求、それなりの覚悟を!!

弁護士の懲戒請求に対し、請求された弁護士が損害賠償訴訟を起こそうというニュースが今朝流れていました。

 

東京弁護士会が朝鮮学校への補助金支給をめぐる国の対応を批判する会長声明を出したことが、琴の発端のようで、懲戒請求はその弁護士会の10人の弁護士に出されたとのこと。

 

弁護士法を見ると、確かに「何人も・・・・懲戒を求めることができる」とあります。

 

以下、弁護士法より

(懲戒の請求、調査及び審査)

第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

 

それを良いことに、ブログに「告発パック」というPDFファイルを添付し、それに署名捺印されたものをブログの運営者が集めて弁護士会に送付したようです。

 

まさか、損害賠償請求されるとは思わなかったんでしょう・・・・

 

弁護士会に懲戒請求すると、それは、された相手の弁護士に「どこそこの誰々さんが、あなたの懲戒処分を求めています。」と連絡があり、住所も名前も分かるんですね・・・・そうなんだそうです。

 

あたりまえなんだけど、どこかNET上でのことだと、現実性が薄れるのでしょうか?

 

処分を求められた方の気持ちになれないのでしょうかね?

 

ちなみに、社会保険労務士法にも、同じように「何人も・・・・求めることができる」とあります。

 

 

以下、社会保険労務士法より

(懲戒事由の通知等)
第二十五条の三の二
2  何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

数年前、ブログ記事が炎上し、その内容があまりにひどいということで、ブラック企業と戦っているという有名なNPO法人が厚生労働省に懲戒処分を求めたことがあり、実際に処分されました。

 

何が言いたいかというと、懲戒請求は誰でもできるとはいえ、街角で署名を集めているから署名しようというのとは訳が違うということです。

 

社労士の場合で言うと、懲戒処分を受けると厚生労働省のホームページに名前が載るわけです。

 

社会的な信用もガタ落ちします。

失格処分でなくても、実質仕事を辞めることになる場合もあります。

 

つまり、そういった処分を求めるということは、確たる証拠に基づいて行ってほしいということです。

 

仮想の世界のことではないということは肝に銘じてほしいものです。