年末調整、・・・・12月になったら、源泉所得税の還付や追徴があるあれですが、もう一つの年末調整とは・・・・
ズバリ、所得税の配偶者控除や健康保険の被扶養者の年収要件による勤務調整のこと。
所得税の配偶者控除は1月から12月までの収入が103万円以下なら、自身は所得税を払わなくていいし、配偶者は38万円の配偶者控除を受けられます。
今年から年収150万円以下までの配偶者特別控除が38万円になりましたが、103万円を超えると、自身が所得税を払うことになるのは今までと同じだそうです。
あと、年収130万円未満に抑えるというのは、健康保険の被扶養者の要件です。
さて、年末が近づくと、この年収103万円を超えないように、パートやアルバイトをしている人たちが勤務調整に入るとのことです。
これが、本当の年末調整!!
なんとも困ったものです。
人手が足りなくてシフトが組めない。
パートがいないので、管理職や正社員が無理して長時間労働にならざるをえないなど、この配偶者控除には相当問題があると思います。
では、健康保険の被扶養者の方は?
私も、この被扶養者の制度を利用している1人ではありますが、こっちはもう一つ大きな問題があります。
たとえば、被扶養者から外れたので、自分の働いている会社で健康保険の被保険者になろうと思ったところ・・・・・・・・・・
会社が社会保険の適用事業所ではないということも十分あり得る話です。
美容室やエステなどの接客業や、はたまた我々士業の事務所も社会保険の強制適用事業所ではありません。
この場合は、自分で国民健康保険と国民年金に入らないといけないので、かなり困ったことになるわけです。
ところで、私の給料の年末調整は、・・・・
計算するまでもないですが報告はせんといけないんでしょうね~~~・・・
税理士さんも言ってたし・・・
それより、源泉所得税の支払って、どうするんでしたっけ??(笑)
・・・・・・・・・・・・・・・・・
恒例の夕陽と朝陽・・・
まずは昨日の夕陽!
実に綺麗な夕陽でした。
そして、その後は夕焼けも!
今朝は雲に覆われていて、朝陽は見れませんでした。
ほんと、年末調整なんてしなくていい制度にしてほしいものです。
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