今朝もフェイスブックを見ていて、実質労働者なのに業務委任契約を結んだ個人事業主なので、労働法は適用されないという記事をシェアしているのを複数見ました。
さて、労働者か、それとも個人事業主かというのはいろんな実態を見て判断するものであって、そもそも契約書の名前が委任契約であろうが労働契約であろうが、その内容がどうかというのも大切な判断材料になるでしょう。
ただ、なんでそういう形態に会社側がしたいのかというと、すごく明確です。
1.会社は社会保険料の負担をしなくて良くなること。
2.会社は労働法に縛られることがなくなるため、労働時間とか最低賃金といった労働条件を考える必要がないこと。
つまり会社にっては労働者として雇うより、個人事業主として契約するほうがメリットが大きいと考えられるわけです。
逆から見てみるとどうでしょう。
個人事業主となるより、労働者として働くほうがメリットは大きいのでしょうか?
そもそも、個人事業主のメリットがあるとすれば、就業場所や時間を指定されないこと。
この仕事1件に付き、報酬はいくらで納期はいついつと言う条件で仕事をするというのが普通です。
まあ、私たち士業者の仕事はまさにそれです。
ただ、仕事によっては納期などは無く、就業場所や就業時間が指定されるものもあったりはしますが。
ここで本来、個人事業主が通常の労働者と大きく違うのが、いろんな顧客から仕事を受注するということでしょう。
これが、たった一つの顧客から注文を受けて、その仕事をする場所と時間が指定されているとなれば、もうそれは労働者にかなり近いと言って良いと思います。
例えば、今回の問題で出てくる美容室などもそうです。
毎日その美容室で仕事をします。
毎日、始業と終業の時刻が決っています。
他の仕事などする余裕は無いでしょう。
確かに、報酬は歩合にして、会社の備品の使用料を取るなどすれば、労働契約ではなく、委任契約だと言い易くはなるでしょう。
でも、肝心な顧客のサービス料を決める権利は個人事業主には無いとなると、・・・・かなり怪しくなってきます。
というか、そもそも事業主となれば、事業主個人や屋号の名前で仕事をしないと事業主とは言わないでしょう。
これ、大事なことだと思います。
え、それでは仕事が取れないって・・・・?
個人事業主であれ、法人であれ、認知度を上げ、仕事を取ると言うのはそれはそれは大変なことなんです。
問題となっている美容員、トラックドライバー、塾講師などは顧客が1人だけだということ。
・・・事業主として、これは大きすぎるリスクとなります。
そして、その顧客が仕事を取ってきてくれるということ。・・・・下請けですな、つまりは。
まあ、下請けと言うこと自体は別にどうということはありません。
下請けだけで事業を成り立たせている会社は多くあります。
ただ、下請けは元請より立場的に弱くなります。
でも、なるべく自分の名前で仕事はしたいですよね、個人事業主であるならば・・・・
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さて、今日は日曜日・・・・
明日からの仕事のためにも充分に休養を取ります。
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