いまさらですが・・・・
年次有給休暇の5日の取得義務について、ざっとおさらいを・・・・
1.対象者は年間10日以上年次有給休暇が付与される労働者です。
パートさんであっても、例えば週4日の勤務であれば、入社から3年6か月経過すると10日の年次有給休暇が付与されるので取得義務の対象者になります。
2.本人が自主的に請求し取得した有給休暇や、労使協定を結んで計画的付与をした有給休暇は5日から控除することができます。
3.半日単位の有給休暇は0.5日としてカウントすることで取得義務の5日から控除することができますが、時間単位年休は控除することができません。
4.有給休暇の管理簿を付けることが必要です。
様式は問いませんが、基準日(有給休暇の付与日)、付与日数、取得日および取得日数が確認できる必要があります。
5.会社が時季を指定して有給休暇を取得させる場合は、就業規則への明記が必要になります。
時季指定は労働者の意見の聴取と、その意見を尊重して指定する必要があります。
まあ、こんなところです。
お盆も終わりましたので、仕事モードです。・・・・・
てて、こんな時間にブログ書いてるなんて・・・・
・・・・・・・・・あ、仕事しよ!!
今朝も、湿度100%かな?
歩くと汗が・・・!
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