先日のことだけど、なるほどと思うことがあったので書いてみます。
我々士業者は、その士業者の身分や仕事内容を規定した法律があります。
例を上げると、弁護士法、公認会計士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、行政書士法・・・・
他にも、土地家屋調査士法、弁理士法とか・・・士業の後に法という文字をくっつければできる法律名が続々と出てきます。
中には、そうでないものもありますが、・・・・例えば私の持っている資格で言うと・・・・
1.技術士補・・・・技術士法
2.環境計量士(濃度関係)、(騒音・振動関係)・・・計量法
技術士や技術士補には技術士法という法律がありますが、環境計量士や一般計量士は計量法という法律の中に、その身分や仕事内容を規定した条文があるだけです。
他には、中小企業支援法の中に中小企業診断士について根拠条文があるものや、宅地建物取引業法に宅地建物取引士について、不動産の鑑定評価に関する法律に不動産鑑定士についての規定があります。
なんか、書くのが面倒になってきたので、今日はこれでおしまいにしようかな?(笑)
・・・・・・・・・・・口直しにチョコレートでも・・・
コメントをお書きください