昨日は、導入の部分で尻切れトンボになったので続きです。
士業には士業法(税理士法や弁護士法など)があるということを書きました。
そして、社会保険労務士法ももちろんありまして、その中に社会保険労務士の業務について規定があります。
第2条第1項第1号には「労働社会保険諸法令に基づく行政機関等に提出する申請書、届出書その他の書類の作成、提出等の業務」
第2条第1項第2号には「帳簿書類の作成事務」
第2条第1号第3項には「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」が規定されています。
その、労働社会保険諸法令として別表1に具体的な法律名が並んでいます。
1.労働基準法
2.労働者災害補償保険法
3.職業安定法
4.雇用保険法
5.労働保険審査官及び労働保険審査会法
・・・・・・・・・省略・・・・・・・・・
33.行政不服審査法
とまあ、いっぱい法律名が並んでしまして・・・
実は、中身をあまり理解していない法律もたくさんあるわけです。
でもまあ、これらの法律について、行政機関等に提出する申請書、届出書その他の書類の作成、提出等の業務をしたり、事業における労務管理その他の労働に関する事項や社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導をしたり、帳簿書類の作成事務をすることになります。
そして、ここが大事なのですが・・・・・
社会保険労務士法に規定していないことで、他の士業法に規定してあることはしてはいけません。
他の士業法のことはほとんど知りませんので、社会保険労務士法についていうと、社会保険労務士及び社会保険労務士法人以外の者が、他人の求めに応じ報酬を得て、業として社会保険労務士法第2条第1項第1号と第2号の業務をしてはいけません。
分かりにくい表現ですから分かりやすく言うと、社労士や社会保険労務士法人以外の者は、報酬を貰って他者の労働保険や社会保険の手続き業務や労働者名簿や賃金台帳などの帳簿を作ってはいけませんということになっています。
これが、他の士業法にもあり、「弁護士でないものが・・・・」、「税理士でないものが・・・・」という表現があり、これで指定されている業務を独占業務と言います。
まあ、平たく言えば既得権益ですな・・・・
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またまた疲れたので、続きは次回に・・・
頭が疲れた時は甘いものを・・・・
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