雇用調整助成金の計画届と支給申請書、書いてみれば・・・

社労士さんの今の旬と言ったら、なんといっても雇用調整助成金。そして、雇用保険に入っていない人用の緊急雇用安定助成金。

 

昨日、ほとんどのデータが揃った会社のそれをつくっていました。

 

感想はというと・・・・結構簡単です・・・・

 

分からないところは、裏面を見ると分かったりします。

 

あるいは、雇用調整助成金のガイドブックや、厚生労働省のホームページにも記載例と説明が載っています。

 

むしろ、分かりにくいのは言葉の定義だと思います。

 

例えば・・・・

 

1.対象期間・・・・休業を開始した日から1年間を書けば良いです。(1年以内なら数カ月でも良い)

 

2.判定基礎期間・・・賃金締め日までの1か月間を言います。初回の場合は、休業開始日から賃金の締め日までになります。

 

3.常時使用する労働者の数・・・その事業所のフルタイムで働き、2カ月以上働いている人の人数を書いてください。2か月以上働く見込みの人は含めてください。

 

でも、いずれも届け出用紙の裏側にも書いてありますし、ガイドブックにも書いてあります。厚生労働省のホームページにも記載例と説明が載っています。

 

仕事が休みで暇があるのなら、まず書いてみてください。

 

結構、簡単に書けると思いますよ。

 

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さて、今日は憲法記念日の振替休日ですが、私は今日も出勤して雇用調整助成金の仕事と給与計算の仕事をする予定です。

 

 

いまは、コーヒーを飲みながらブログ書いたりFB見たりしていますが・・・

この後、雇用調整助成金の計画届や支給申請書で数字のわからない部分をクライアントの担当者にメールで聞く予定です。

 

4月分は支給申請書も作っています。

できれば一緒に出したいけど、賃金台帳と出勤簿が間に合わない支給申請書はすこし遅れて出すことになります。

 

一番のネックは、まだ休業の実施結果データもいただいていない会社があります。

 

明日は平日なので、明日連絡します。

 

5月後半に入ると労働保険の年度更新の作業も入ってきますので、できるだけ前倒しでやっていきたいです。

 

それよりなにより・・・・・給与計算のデータ・・・早よ送ってくれんと計算できんよ~~~~・・・!!

 

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今朝も外は静かです。