5月も残すところ、あと1週間・・・
そろそろ労働保険の年度更新申告の時期が始まります。
今年はコロナ禍の影響で申告の期限が例年の7月10日ではなく、8月31日まで延びるとか・・・?
これも3密を避けるためでしょうかね?
それとも、雇用調整助成金でヒーヒー言っている社労士さんを助けるためだったりして・・・?(笑)
そんなこと書いていても、本当に笑えるような状態ではなく、いまや出勤するのがやっとと言った体たらくです。
昨日も朝一でクライアントに聞いてみたら、まだ、年度更新申告の封筒が届いていないようなことを言ってました。
労働保険の年度更新申告と言えば、雇用調整助成金の助成額の算定の基礎も、この労働保険の年度更新申告ですね。
今年の申告は平成31年度(令和元年度)の確定申告と令和2年度の概算申告になります。
この確定申告が助成額の算定の基礎になります。
現時点だと、確定申告されているのは平成30年度のそれですから、その雇用保険被保険者の1年度間の給与総額(賞与を含む)が算定の基礎になるわけです。
休業するのが給与の少ない人であれば、実際に支払った休業手当に対して助成額は多めになり、給与の多い人であれば、実際に支払った休業手当に対して助成額は少なめになります。
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さて、今日は働き方改革のオフォスでの当番です。
働き方改革の方もコロナ禍で一変しています。
あっちこっちに相談窓口を設置して出張相談してくれなどという、頭の〇いお偉いさんがわ~~わ~~騒いでいるとかいないとか・・・・?
働き方改革も何もあったものではない・・・
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