普段する労働社会保険の手続では、雇用保険の資格取得・喪失。健康保険厚生年金保険の資格取得・喪失が多いですが、これらを電子申請でするのは行政の窓口に出向いたり、順番を待ったりすることを考えると大変意義のあるものです。
それ以外に、年に1回の労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届も同じく。
賞与支払届も年に数回だけど、これも同じく電子申請が便利です。
また、労使協定(主として36協定届)の届け出なども基本的に電子申請。
一方、昨日今日で普段はしない届を電子申請したのですが、それは次の通り。
1.労働保険関係成立届・・・・初めて労働者を雇う時に労災保険と雇用保険に入りますよという届です。・・・建設業の場合は労災だけのこともあります。
2.労働保険概算保険料申告書・・・・来年の3月末までに労働者に支払う賃金の見込額から労働保険料を算出し、その保険料を申告するものです。
(概算保険料の申告には労働保険番号を入力する必要があるので、労働保険番号が確定し、お知らせが来るのを待っているところです。
あと、実際の保険料の納付書をもらうために後日監督署には行くのですが・・・笑)
3.雇用保険適用事業所設置届・・・初めて雇用保険に入る労働者を雇う際には事業所自体を適用事業所にしないといけません。
(この、雇用保険適用事業所設置届には労働保険番号を入力する必要があるので、労働保険番号が確定し、お知らせが来るのを待っているところです。)
労働保険関係成立届を窓口で出せば、すぐにその場で労働保険番号が発行されて、概算保険料の申告書や雇用保険適用事業所設置届に書き込めば申請の時間自体は早くできるのでしょうが、私は根がずぼらなので、待つ方を選んで電子申請をしています。
もちろん、電子データとして準備はしているので労働保険番号を入力すればすぐに申請できる状態です。
雇用保険の資格取得届と健康保険厚生年金保険の資格取得届だけは、まだ、マイナンバー入りの住民票がとどかないのですが、今日来る予定なので今日にはすべてが終わる予定。
というわけで、電子申請はほとんどの手続で使っています。
さあ、今日は電子申請アドバイザーの業務。
なんとか、ガンバロ・・・・
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