税理士が、過去10年で懲戒処分を逃れるために自ら登録を抹消している事案が50人を超えているというニュースが出て、このほど税理士法を改正し、懲戒逃れができないようにするとのことであるが、・・・・
なんで、そんな懲戒処分逃れができるようになっているのかということで、もっと早くに改正すべきであったと思う。
そこで、税理士法を見てみたのだが・・・・
「税理士法:
日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第26条第1項第1号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない」
なんと、すでに懲戒の手続に付された場合は登録抹消できないとある。
Web税理士法の解説を見てみると、・・・・
「従来、税理士は懲戒手続開始後でも自ら業務を廃止し登録を抹消することにより、懲戒処分を逃れることが可能であったため、本来懲戒処分の対象となって税理士業務の禁止又は停止とされるべき者が、自ら登録抹消を行い懲戒処分を回避した後に再登録し業務を行うという、税理士法が予定していない状況が生じていた。そこで、税理士会の会員に対する監督権及び懲戒処分の実効性を確保するため、平成13年の改正により措置されたものである。」
と書いてあった。
ちなみに社労士法を見てみると・・・
「社労士法:
(登録抹消の制限)
第二十五条の四の二
連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第十四条の十第一項第一号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。」
税理士法と同じような条文があります。
あれ・・・・?
自ら登録抹消をできないように、登録抹消の制限は規定されているけど・・・・?
なんで登録抹消できるのでしょうか??
「懲戒の手続に付されたとき」というのはいつの時点なのでしょう?
その前なら自ら登録を抹消することができるわけだが。
なんか、久しぶりに社労士法を見ていて、悶々とした朝を迎えています。
ああ、・・・・今日は明確な予定がない日だったのでこんなことで悶々としていました。
不正はいけません。
さあ、・・・・事務所の大掃除でもするか、年賀状を印刷するか・・・笑
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