新規適用、保険関係成立、適用事業所設置・・・

社労士の手続の中でも、あまりすることが無いものは何でしょうね?

 

労災保険の給付関係や、健康保険の傷病手当金の支給申請、あるいは雇用保険の育児休業給付とか高年齢雇用継続給付などの給付関係がそうだと思います。

 

じっさい、私の場合はそうです。

 

それ以外で言うと、初めて会社を立ち上げた時の手続かと思います。

あるいは、新しい事業所を増やしたとき。

 

この数日の間に、そのめったに無い手続きの依頼があったので、昨日はその準備で忙しくしていました。

 

まず、社会保険の場合だと「健康保険厚生年金保険新規適用届」。

そして、「健康保険厚生年金保険資格取得届」。

それに、扶養家族がいる場合は「健康保険被扶養者異動届」。

 

労働者がいると、「労働保険関係成立届」、「労働保険概算保険料申告書」。

雇用保険にも入る週20時間以上の働き方であれば「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険資格取得届」

 

今回は、労働保険の保険関係は継続事業の一括はできないのですが、雇用保険適用事業所設置は、できれば事業所非該当届で済ませたいところ。

その辺は、できるかどうかハロワークの担当に確認してから申請することにします。

 

これら全部電子申請でできるので、いつも電子申請でやっています。

 

で、今日はまだ、添付資料が届かないので待つことになります。

 

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もうすぐ2月ですし、今日は介護事業所のクライアント先を訪問する予定です。

 

こちらはまた別の要件。

少し遠くの事業所をハシゴするので、交通安全に留意して行ってきます。

 

さあ、・・・今日もボチボチガンバロ・・・・