いつだったか、岸田総理がコロナ禍で厳しい状況に晒されている介護職員、保育士、看護師の賃金を上げますと言ってたことがこれになったのでしょうけど・・・・
介護職員処遇改善支援補助金
今年の2月分から9月分までの賃金を上げれば、それを補助金で補填しますというもの。
10月からは既存の処遇改善加算金に移行するというわけでしょうが、しかし、この補助金分が10月以降に加算金に加わるということになれば、計画書はどのようになるのか不安です。
この補助金を申請するには、処遇改善加算のⅠ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを取っている事業所ということなので、特定処遇改善加算を取る条件と同じになります。
また、補助率も特定処遇改善加算と同じような気がします。
詳しくは見ていませんが・・・・
実は処遇改善・特定処遇改善計画書は1社分はすでに令和3年度分の計画書を使って作成済みです。
この補助金についても今、計画書案の様式使って作っているところですが、本当にいつもながら見切り発車のようなことをされたら精神的にも実務的にも厳しくなります。
計画書の様式案も大事ですが、書き方も示してほしいところ。
この補助金、介護職員については月額9,000円アップを見込んでいるということですが、介護報酬の一定割合を補助金で出すという処遇改善加算・特定処遇改善加算金と同じやり方なので、介護報酬と介護職員の数によって多くもらえる事業所もあれば、少ない事業所もあるわけで、その通りに行くわけではありません。
特定処遇改善加算を取っている事業所があれば、それと同じ率が出されるようななので、だいたいの金額は同じになります。
しかし、この計画書の書き方が今一つ分かり難いです。
さて・・・・・ブログを書くのもこの辺にして・・・さあ、・・・・また取り掛かります。
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