毎月送られてくる「日本年金機構からのお知らせ」・・・
この時期は毎年健康保険料率と介護保険料率が変わるので料率表が付いてくるのだけど、今回目に留まったのは在職老齢年金。
なになに?・・・・・・、令和4年4月から60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準が60歳代後半のそれと同じになるとのこと。
年金の基本月額と会社などからもらう給与の総報酬月額相当額(給与と賞与の1年分を12カ月で割ったものだったような)が28万円を超えると、その超えた分の半分の年金が減らされるのですが、
今年の4月からは、47万円を超えると、その超えた分の半分の年金が減らされるということになります。
年金と給与で月額47万円もあれば十分なので、ほとんどの人は年金を減らされることは無いと思います。
でも、・・・・・
いわゆる社長さんなどで高額の報酬を取っている人は、十分この基準に引っ掛かるわけで。
中には、この47万円というのを、役員報酬が月額47万円までなら年金を満額貰えると勘違いしているというか、税理士さんからそのようにアドバイスされたと言っている事業主さんもいるようです。
違いますよ!
年金の月額も合わせて47万円を超えないように報酬を設定しましょう。
でも、そんなことしていると、かなり役員報酬が少なくなるんだけど・・・・
まあ、しょせん老齢年金にせよ年金は保険の一種。
保険を使う必要もないほど収入があるというのは
良いことではないですか。
さあ、・・・・2月も週が開けた月曜日で終わりになります。
さいごまで、・・・ガンバロ・・・・・
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