会社を経営していて労働者に関する一番重い決断は、解雇だろうと思います。
解雇をすると、その人の生活基盤である給与が無くなります。
もちろん、雇用保険に入っていて、一定の要件を見たいしていれば求職者給付の基本手当(いわゆる失業手当)が出るのではありますが、いつまでも貰えるものではありません。
次の仕事先を探さないといけないし、やっと仕事先が見つかってもいままでの給与より少なくなることも十分あります。
でも、解雇しないといけないときはしないといけません。
さて、通常、解雇をする場合は30日以上前に解雇予告をしないといけません。
口頭でも効力は発生しますが、文書で通知していないと、いざというときの証拠能力がありません。
また、即日解雇したい場合は30日分の解雇予告手当を出せばよいことになっています。
この抱き合わせも有効です。
10日前に解雇予告し、20日分の解雇予告手当を支払うといったものです。
ただ、・・・・・・・これらはあくまで労働基準法で定められた手続きに過ぎず、解雇が有効か解雇が無効かということとは別物です。
解雇予告手当を出したのに、裁判をして解雇無効になったということも十分あり得ます。
というか、事業主側は基本的に負けることが多いようです。
解雇が無効になると、解雇の翌日から、判決が出た日までの給与の支払いを命じられたりするので、もう悲惨です。
いつの世でも、少しでも金が取れることを探し出し、それを実行してしまうという人はいるものです。
あなたは自分の行動に、誇りを持ってい生きていけますか?
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