昨日から8月に行うセミナーの資料作りに入っています。
普段セミナーをすることがほとんどない私は、こういう作業も得意な方ではありません。
昨年は厚労省の資料を基にハラスメント防止についてのWebセミナーだったので、資料の作成というほどのものも大してなく、しかもカメラ相手に話すので気持ちが楽でした。
一昨年は某業界団体に対する働き方改革全般についてのセミナーだったので、時間外労働の上限規制、同一労働・同一賃金、兼業・副業などについて話をしたようです。
そして、今年は・・・・・・
建設業界団体に対してのセミナー。
なんといっても、現在適用猶予となっている時間外労働の上限規制が2024年に適用されるということ。
それと人材不足とを絡めて話をする予定です。
上限規制が適用されると言っても、例外があって、「災害時における復興・復旧における事業については、以下の2つについては適用しません。
①単月100時間未満(時間外労働と休日労働時間を合わせて)
②2~6カ月を平均して80時間以内(時間外労働と休日労働時間を合わせて)」
というのがあります。
これよく似たのが労働基準法33条第1項による時間外労働・休日労働の規制に対する適用除外です。
ただ、こちらは建設業が対象というわけではなく、あらゆる業種で、その状況に当てはまれば対象となるということが大きな違いだと認識しています。
また、先ほどの単月100時間未満と、2~6カ月平均で80時間以内というのは適用しなくても、年間の時間外労働は720時間以内、月45時間を超える時間外労働は6回以内という規制は適用されるというのも忘れてはいけないことだと思います。
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さて、ブログを書くのに時間をかけていては日曜日に出勤している意味が薄れるのでこのへんで・・・・
無理せずがんばろう・・・・
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