今年度から、愛媛県社会保険労務士会でも企業主導型保育事業所への労務監査を行うことになり、私も、昨日はその研修に参加しました。
13時から17時までみっちりと勉強してきました。
最近は研修でここまで真剣に勉強したことが無かったなというのが率直な意見です。
保育事業所も介護施設や障害者福祉施設などと同じように処遇改善加算なるものがあります。
私は介護施設のそれはそこそこ知っているのですが、保育施設のそれは、その加算金の配分方法のルールというか制約がかなり厳しいと思いました。
まず、・・・・・・・
1.処遇改善加算Ⅰと処遇改善加算Ⅱがあるということ。
2.処遇改善加算Ⅰと処遇改善加算Ⅱの両方を取ることができるということ。
(介護事業所の場合、処遇改善加算にはⅠ、Ⅱ、Ⅲがあり、どれかを選ぶことになります。)
(また、介護事業所には介護職員以外の人にも配分できるように、特定処遇改善加算(ⅠまたはⅡ)を合わせて取ることができます。)
3.処遇改善加算Ⅰは月例給与で払っても賞与などの一時金のように払っても良いが、処遇改善加算Ⅱは月例給与で支払うことになっています。
(介護事業所のそれは、処遇改善加算、特定処遇改善加算ともその制約はありません)
4.処遇改善加算Ⅱは副主任、専門リーダー、職務分野別リーダーなどに給付するもので、その役職に就いたときに辞令の交付が必要になります。
(介護事業所の場合、処遇改善加算は介護職員のみ、特定処遇改善加算は介護職員を含め、管理者や生活相談員、看護師、事務職員などのその他の職員にも配分できます。
ただし、ベテランの介護職員:その他の介護職員:その他の職種で1人平均額が一定の割合に配分することが求められています。)
とまあ、このようにかなり複雑な保育事業所の処遇改善加算です。
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さて、・・・・・今日は、介護職員の処遇改善実績報告・介護職員等特定処遇改善実績報告の作成の続きをします。
先日1社できましたが、そこは令和3年度までは特定処遇改善加算を取っていない(処遇改善加算のみ)のでハッキリ言うと楽でした。
先日から取り掛かっているところ、このあと取り掛かるところは特定処遇改善加算も取っているので、大変さが2倍以上あります。
気合入れて・・・・なんとかガンバロ!!
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