年金事務所の管轄が変わる・・・・

令和5年4月1日・・・・令和5年度が始まりました。

 

土曜日だけど、いつものように出勤しています。

 

勤怠のデータが届いているので、まずは給与計算をしたいと思っています。

 

3月分の給与から健康保険料と介護保険料の料率が変わっているので、給与計算ソフトの料率を変更しないといけません。

 

4月からは雇用保険料の料率も変わるし、なんと面倒な・・・・・

 

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昨日の夕方、3月4日に申請していた社会保険の事業所所在地名称変更通知書(公文書)が届いていました。

 

今回の所在地変更で年金事務所の管轄が変わるので記号と事業所番号が変わるはずなんだけど、3月中に資格喪失の社員がでてしまったので、記号と番号は、ついでに所在地はどう記入して出せばよいのか広域事務センターに電話したので発行してくれたのかもしれません。

 

しかし、年金事務所の管轄が変わるとこうも公文書の発行が遅くなるのか・・・・

 

でも、よく見れば変更の年月日は令和5年4月1日になっていました。

 

月の途中での管轄変更はできないってことかな?

 

新しい住所地で資格喪失届を出してしまったけど、まあ、大丈夫でしょう。

事務センターのお姉さまも大丈夫と言っていたし・・・・

 

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さて、・・・・・新年度の空気を味わいながら・・・・ボチボチやっていきましょうかね・・・・