事業所を立ち上げるときの手続きはわんさか・・・・

水曜日。

 

朝からWindowsUpdateが動いていて、モバイルパソコンはいつものように早く終わったので、そちらからブログを書いています。

 

今朝は、昨日新しく労働保険関係成立を申請している事業所の労働保険番号が出たとお知らせがあったので、支店の労働保険関係の成立をしようと成立届を出して申請ボタンを押すと・・・・・・

「入力した労働保険番号が見当たらないので、番号を確認してください」とメッセージが出ました。

 

この労働保険番号は、すでに成立してある労働保険番号のことです。

この労働保険番号を入力して、ここに継続事業の一括をするということになります。

 

結局番号が分かったところで、成立届の公文書が発行されないと支店の成立届、その後の継続事業一括申請も出せないわけです。

 

ああ、悶々とする。

 

もっとも、労働保険関係成立届の控えが無いと雇用保険適用事業所設置も、事業所非該当申請もできません。

 

ああ、悶々とする。

 

そして雇用保険適用がそのあとわんさかと・・・・・

 

ああ、悶々とする。

 

今週中に、雇用保険の資格取得以外はやってしまいたい。

 

・・・・・・・・・・・
さて、今日は某建設業組合で働き方改革の出張相談があるので行ってきます。

 

建設業も従業員数が少ないところだと、本当に打つ手が少ないというか、・・・・・どこかと合併して社員数を増やして効率化するなどの方策は・・・・やっぱり取りづらいのでしょうね。

 

とにもかくにも、今日も頑張りますか・・・・・