人を働かせたら労働保険料を払おう・・・・

今朝も5時半前に出勤しています。

 

今日は新設の会社をつくって、社員のかなりの人数を転籍させた会社に訪問する予定です。

 

やっと、雇用保険、社会保険の資格取得も終わって、保険関係の手続はほとんど終わっています。

 

新設会社でそれなりに人数がいると、労働保険・社会保険の手続ができただけではまだまだやることがあります。

 

36協定をはじめとする労使協定の締結。

 

その前に労働者代表を選出してもらわないといけません。

 

そして、常時10名以上の労働者がいるのなら就業規則の作成。

 

本当はこれらも急いでやらないといけないのだけど、一番大事なのは報酬・・・・・

 

あ、・・・・私への報酬。(笑)

 

ガソリン代と電気代が上がって、その分を補填しないと・・・・😢

 

あ、・・・もう一つ大事なのは、・・・・・・

労働基準監督署に寄って、労働保険概算保険料の納付書を貰ってクライアントに渡さないといけません。

 

労働者を雇ったら、まずは概算で労働保険料は納付しないといけませんよ。

 

良く勘違いしている人がいるのだけど、週2、3日だけのアルバイトだから、労働保険料なんて払う必要は無いでしょうって・・・・・

 

そんなことはありません。

1日でも雇ったら、かならず労働保険料(労災保険料と働き方によって雇用保険料も)を納める必要があります。

 

雇った時に概算で年度末までの概算保険料を支払い、毎年6月から7月10日までに前年度の確定申告とすでに支払っている概算保険料との差額の清算、そして当年度の概算保険料を払うという作業を毎年繰り返すことになります。

 

この労働保険料から、労災事故が起こったときに、治療費や入院費、所得補償、死亡補償がでることを知っておいてください。

 

・・・・・・・・・・・・・・・

さて、そろそろ普段の出勤時刻が近づいてきたのでコーヒーでも飲んで一息入れいます。

 

さあ、・・・・今日もなんとかがんばろうか~~~