労使協定・・・・頑張って作っていこう・・・・

今日は2月28日ですが、今年は閏年なので2月29日があります。

つまり明日まで2月。

 

1日得した気分(笑)

 

もし2月が締め切りの場合は、1日得することは間違いありません。

 

もう3月間近なので、昨日から36協定の作成をせっせとしています。

 

運送業(自動車運転者)の36協定書も36協定届も今までと違うので少し時間が掛かっています。

 

拘束時間の協定書も改善基準告示が変わって限度時間が少なくなるので注意しないと!

1か月の拘束時間は原則284時間、最大310時間です。(284時間超は連続3か月まで、また最大6か月まで)

 

ああ、建設業も様式を変えないといけません。

 

あと、1年変形の労働協定のための年間カレンダーでいつものように悩んでいます。

 

このように、今年の4月以降に結ぶ労使協定には注意が必要です。

 

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おっと、・・・・・月末は経費や公共料金の支払いが!

 

みなさま、・・・・カンパをお願いします・・・・