労働時間等の改善基準告示・・・

昨日、月初の給与計算をすべて終えたので、今日から就業規則の変更と労使協定届の電子申請が始まります。

 

令和6年度の介護職員等処遇改善加算の計画書の様式が出ているので、すでにデータを頂いている事業所のデータを入力してみたのですが、なんかよく分からずいったん中断しています。

 

ここ何年か、毎年のように様式が変わって毎年悩むことになるのですが、どこが事務負担の軽減なのかと疑念を抱きます。

 

提出期限が4月半ばなので悠長なことはしてられませんが、ひとまず労使協定と運送業者の就業規則の変更を片付けたいところ。

 

自動車運転者は1日、1か月、1年間の拘束時間や、その反対の休息時間が少し変わります。

 

もちろん、働き方改革は時短なので、拘束時間は短く休息時間は長くなります。

 

この、改善基準告示を見ながら就業規則を変更していきます。

 

さあ、今日もボチボチ頑張ろうか・・・・・・