あっせん委員・・・・・・

昨日は、個別労働紛争のあっせん手続き研修を受けてきました。

 

私も、昨年か一昨年から社労士会労働紛争解決センター愛媛のあっせん委員候補になっているけど、実際にあっせん委員を務めた経験はありません。

 

あっせん委員は、利害関係の無い者が選ばれますので、当事者が自分の顧問先や知り合いなどの場合は関われません。

 

「あっせん制度」とは個別労働紛争において、当事者間の間に立って、双方の主張の妥協点を探り解決に導く制度です。

 

ただし、個別労働紛争においてのあっせんであって、集団労働紛争(労働組合と使用者間での労働紛争)の場合は、県の労働委員会が受け持ちます。

 

昨日は、全国社会保険労務士会連合会が出している動画を見たり、あっせん制度についての説明や、簡単な模擬的あっせんのロールプレイをやりました。

 

最期に、社労士会の総合労働相談所との連携については話し合いました。

 

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さて、台風10号は鹿児島県の薩摩川内市に上陸し、北に進んでいるようです。

 

今日は午前に月末の支払い関係で銀行に行って、その後夕食の買い出しをしたらそのまま家に引きこもると思います。

 

さあ、・・・・・今日と明日はサバイバルだ!!