昨日の午後は松山城を眺めながら社労士会の支部研修を受けてきました。
労働局、ハローワーク、高齢・障害・求職者支援機構、健康保険協会、労働基準監督署などの職員から色々説明をしていただきました。
たぶん、一番二番の盛り上がりは、マイナ保険証のことと、雇用保険の離職区分の話でした。
以前もこのブログで書いていますが、今年の12月2日以降、新規に社会保険に入っても、健康保険被保険者証は発行されません。
私の仕事のことで言うと、資格取得届の「資格確認書」発行の希望欄にチェックを入れれば「資格確認書」という、これまでの被保険者証に似たようなものが発行されますが、チェックを入れなければ「資格情報のお知らせ」という紙が届くだけです。
被保険者本人、扶養家族がいれば各人それぞれマイナ保険証を持っているか確認しないといけないという手間が増えました。
デジタル化って、なんで手間が増えるようなことをするのですか?
保険診療を受けようと思えば、原則マイナ保険証を提示するか、資格確認書を提示するかという二つの方法があります。
今お持ちの健康保険被保険者証でも来年12月1日まで使用可能ですが、それ以降は使えません。
資格情報のお知らせは、マイナ保険証を読み込む機械を設置していない医療機関で保険診療を受ける際に、マイナンバーカードと資格情報のお知らせ(カードサイズの切取り部分)があれば保険診療が受けられるとのことです。
来年3月24日から自動車の運転免許証もマイナ免許証と従来の運転免許証の並列で行くようですが、なんで面倒な方に行ってしまうのか・・・・・
エントロピー増大の法則というのは、ここにも当てはまるのかと思った次第です。
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