130万円の壁・・・・・・
これは、結構複雑です。
まず、配偶者の場合、20歳以上60歳未満で年収130万円未満であれば、国民年金第3号被保険者になれます。
これは、第1号被保険者と違って、国民年金保険料を納めなくても国民年金の掛け金を払っているのと同等に見なされます。
つまり、極端な話をすると、20歳から60歳になるまでずっと国民年金第3号被保険者であれば、掛け金を1円も支払わずに65歳から老齢基礎年金を満額受け取れるということになります。
年収130万円以上、月収約11万円で働くようなら、第3号被保険者になれず、第1号被保険者になります。
掛け金は月額約1万7千円で、そこそこ高額です。
次に、年収130万円未満であれば健康保険の被扶養者になれます。(認定対象者60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)
こちらは、3親等以内の親族ならなれます。
よくあるのはお子さんです。
もう一つ条件があって、被保険者と同居なら被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、別居なら被保険者の収入より少ない必要があります。
この健康保険被扶養者になれないと、自身で国民健康保険に入る必要があり、掛け金は所得に応じて決められます。
かたや0円で健康保険の保険治療が受けられる。
かたや自分で掛け金を支払い続けないと保険治療が受けられない。
扶養している被保険者の掛け金は被扶養者がいようといまいと変らないのに・・・・
こういうのはやっぱり問題が大きいでしょうね・・・・・
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