「職場環境要件」・・・・・
何のことかというと、介護事業所の職場環境について、処遇改善加算を取ろうとする場合に必要な要件のことです。
大きく6つの区分に分かれており、令和7年度から各区分2項目以上取り組む必要があります。
また、処遇改善加算のⅠまたはⅡを取ろうとするのなら、「生産性向上のための取り組み」については3つ以上取り組まないといけません。
おまけに、「厚生労働省が示している生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築を行っている」または、「現場の課題の見える化を実施している」のどちらかは必須となっています。
昨日の午後は、この職場環境要件について、結構具体的に何をしたらよいのか勉強させてもらいました。
これで、クライアント先との打ち合わせもスムーズにできそうです。
昨日から処遇改善加算の計画書の作成も始めました。
1社については、少し前に賃金などのデータは送ってもらっているので、早く取り組めてありがたいことです。
難しいのは「経験・技能のある介護職員:その他の介護職員:その他の職員の配分割合を決めないといけないということです」
令和6年度までは、
1.処遇改善加算・・・介護職員のみに支給
2.特定処遇改善加算・・・経験・技能のある介護職員:その他の介護職員:その他の職員=1超:1:0.5以下
3.ベースアップアップ加算・・・よく覚えていないけど、すべての職員に配布できるが、3分の2以上は月額賃金で配布すること。
そして、令和7年度から(本当は令和6年6月から)3つの処遇改善加算が一つになった上に、配分割合の制限もなくなりました。
でも、今までの加算額から大きく変えることは良くないし、まして、加算額が大きく減る人がいるということがあってはいけません。
なんとなくどうやったらベストな配分ができるか計算の方法はイメージできているのですが、実際にこれから計算式をエクセルに入れて計算してみようと思います。
さあ、今日もぼちぼち頑張ろうか・・・・

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