令和2年1月から、社会保険、労働保険、雇用保険の各手続において、届け出の契機が同一である手続を一つづりにした統一様式が使えるようになります。
なお、現行の様式も引き続き使えるそうです。
対象となるのは次の届け出です。
1.新規適用届
2.適用事業所全喪届
3.被保険者資格取得届
4.被保険者資格喪失届
2,3,4の届け出は、年金事務所またはハローワークのいずれにおいても受付可能です。
1については、年金事務所、ハローワーク、または労働基準監督署のいずれにおいても受付可能です。
注意:統一様式を使用できるのは、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に限ります。